会報「タートル」47号(総会特集号)

1998年10月9日第三種郵便物認可(毎月3回8の日発行)
2007年5月17日発行 SSKU 通巻2448号
中途視覚障害者の復職を考える会【タートルの会】 会報
タートル47号(総会特集号)

目次
【巻頭言】
「特定非営利活動(NPO)法人への移行について」
【プログラム】
【第12回定期総会議案書】
【NPO法人タートル設立総会議案書】
【編集後記】


【巻頭言】
★特定非営利活動(NPO)法人への移行について

(会長 下堂薗 保)

 特定非営利活動(NPO)法人への移行を目指す、基本的な考え方について一端をご案内申し上げます。
 タートルの会は1991年11月、それぞれ異なる疾病と格闘しながら事務職で働き続けたいという強い信念と意欲を持ち合わせていた「ベージェット病により失明後、復職を果たした者(労働省・当時、以下同じ)」、「小眼球による弱視で働き続けている者(厚生省)」、「網膜色素変性症で退職を迫られていた者(運輸省)」の3人の公務員の出会いが発足のきっかけになりました。
 それぞれの「仕事のやり方、使っている用具、工夫していること、職場環境」等々について、1人より2人、2人より3人により文殊の知恵を出し合い、情報交換を行うことが業務能率を上げ、ひいては、職場定着につながることになるとの共通の理念のもと、それぞれ視覚障害の友人知人に呼びかけ、定例情報交換会をはじめました。
 その定例会が休職中だったAさんの復職を支援することとなり、Aさんが目標どおりみごとに復職を果たしたことをきっかけに、企業で働く方々へも輪が自然に広がることとなり、1995年6月、タートルの会は発足しました。
その理念とするところは、「兆戦すること、工夫すること、知恵を出すこと、連携・協力すること」であります。
 以来一般就労に特化して12年間、中途視覚障害当事者の業務遂行に関する情報交換を主とする内容の活動を続けてきました。
 このような活動を続ける過程において、運よくタートルの会につながった方が「解雇を免れたり、復職あるいは、再就職につながったり」した方々がおられることについては、皆様方がご存知の通りです。今後ともこのような活動は当然継続するものであります。
 この流れからもお分かりのとおり、タートルの会はIT機器を駆使しながら事務職系において働き続けるという点において、視覚障害者の先頭を走り続けていると言っても過言でないと自負するものです。しかし、視覚障害者の雇用がなかなか拡がらないというのも現実であります。その背景には、一般的には依然として「目の見えない者ができる仕事はない」という見方、さらに、中途視覚障害者については「心理的面のケア」を必要とする課題があるとの見方等であります。
 私どもは、文字処理のこととか、心理的な面が障壁として目の前に存する現実については、しっかり受け止め、これらの障壁を一つづつ丁寧にクリアするスキルの向上を図らなければならない重要な課題であると認識するものです。
 タートルの会が目指しているものは、視覚障害者の安定就労、当たり前に働ける就労環境の整備、雇用の促進・拡大等が目標であることは今更言うまでもありません。
 昨年の総会で、より効果的な活動を行うためNPO法人への移行を検討するということが可決されました。このことに合わせ、これまで従来の活動が会員内間の学習に重点をおいてきたこと、、企業経営者等外部に対し視覚障害者が働ける実態等について十二分に知らせきっていなかったのではなかろうかとの反省にもとづき、従来の活動に加え企業経営者、公的機関や医療機関等の「外部」に向けて、視覚障害者自らが実態を周知徹底し、実情を知ってもらう努力を積極的に行うことが必須要件であるとより強く考えるようになりました。
 会では、このような考え方のもと昨年から、視覚障害者の雇用の促進を図り、安定的に就労しうる環境づくりをより効果的に進めるための一環として、業界のトップ団体との懇談を持ちました。そこでは、「企業経営者は、弱視者はともかく、重度視覚障害者が働けるなどという現実をよく知りません。レインボーみたいなデータを直接提示ししてどんどんPRすべきだと思いますよ。」という率直な反応を得て改めて対外的な活動の重要性を認識させられました。
 今年は新春早々から、中途視覚障害者の雇用の促進に役立つと思われる2つの画期的な追い風が吹きました。
 視覚障害者の雇用に関する法令には「障害者雇用促進法」等があることはご案内のとおりですが、罰則規定がない等のため、しっかり遵守されていない現実があるように思えます。このため、理念法などと揶揄されたりしていますが、本年は相次いで法令の遵守をより促進させ得ると思われる通達が発出されました。
 1つは、人事院から出されたもので、公務員に限定されることですが、中途で視覚障害を受障した者がパソコン操作法などのリハビリテーションを希望する時、すでに存する職員の研修制度を適用し、受講できるようになったこと。
 もう1つは、厚生労働本省がハローワーク等に発出した視覚障害者に如何に対応すべきかの指示文書です。これは「在職中に視覚障害を受障した者については、その雇用を継続させ、離職を防ぐことが最も重要である。」などと、中途視覚障害者の就労継続ということに重点をおいた大変意義深い通知書であります。これまで行政は中途視覚障害者の雇用問題については、ほとんど焦点を当てていなかったと言っても過言でないと思います。タートルの会等の地道な日ごろの活動と、会員の方々の実績等が、行政を動かせしめたものと受け止めております。
 以上のような要因を合わせて、任意団体を脱し、より社会的に認知されやすく効果的な活動を目指してNPO法人化への移行を検討してきたところですが、この移行計画に対して、上の二つの行政措置は将来的には測り知り得ない大きな意義があると思われること、気運が高まりつつあると思える「企業の社会的責任(CSR)」に合わせ、まさにタイムリーな追い風になりうる朗報と考えております。
 よって、この第12回定期総会において、任意団体からNPO法人へ移行し、追い風も活用しながら企業経営者など外部に向けて、中途視覚障害者の業務遂行能力や実績等を広くアッピールするため、皆様方と一体となった活動を行いたいと考えておりますので、引き続きご理解ご協力、ご支援方、よろしくお願い申し上げます。
 なお、移行に際しまして、現タートルの会員は、基本的に自動的にNPO法人の正会員(年間5千円)になってもらい、これまでどおりよき仲間として情報交換等を行わせてもらうこととし、賛助会員(年間一口(5千円)以上)を希望される方、あるいは脱会希望者におかれましては、お手数でも事務局あて意思表示をお願いしたいと思っています。正会員と賛助会員の違いは、総会等における発言権等の差異が主なものとなります。また、いろいろな事情で脱会やむなしの方に対しましては、これまでの会費等については法人の運営に有効活用させていただきたいと存じますので、主旨ご理解のうえご協力いただけますようよろしくお願いいたします。
 それから、法人の要件に、事務所や資産のことがありますが、まず、事務所につきましては、社会福祉法人日本盲人職能開発センターのご好意により引き続き使用を許可していただいております。資産については、満足なものではありませんが、当面は繰越金や寄付金を主に、引き続き会費により対処しつつ、その後の営業活動等に精力的に努め財政基盤の強化にも注力しなければならないものと肝に銘じているところであります。

会員総会の開催

日時 平成19年6月16日(土)
場所 東京と障害者福祉会館
TEL:03−3455−6321
「交通」JR田町駅より5分
都営地下鉄 浅草線・三田線(三田駅下車)
A7、A8出口1分
各駅にガイドボランティアを配置


【プログラム】

9:30〜10:00 受付
10:00〜12:00 定期総会
◎ 開会あいさつ
平成18年度活動報告(案)・決算報告(案)
平成19年度活動計画(案)、予算(案)npo法人移行確認等
閉会 あいさつ
12:00〜12:50 昼食
12:50〜13:30 第一グループ近況報告
13:30〜14:30 講演:「視覚障害者の雇用・就労をめぐる国内外の動向と当事者団体および支援団体の役割―タートルの会への期待―」
講師:> 松井 亮輔氏 (法政大学現代福祉学部教授)
10分 休憩
14:40〜16:30 NPO法人移行総会
◎ 開会あいさつ
・議長団、議事録署名人選出
・移行趣旨、定款説明
平成19年、20年度事業計画(案)、予算(案)役員(案)等
10分間休憩
16:30〜16:55 第二グループ近況報告
16:55 閉会あいさつ
 <移動>
17:00〜19:00 懇親会 (勤労福祉会館内・レストラン)


【第12回定期総会議案書】

第1号議案  平成18年度事業報告(案)
第2号議案  平成18年度決算報告(案)
第3号議案  監査報告
第4号議案  平成19年度活動計画(案)
第5号議案  平成19年度予算(案)
第6号議案  平成19年度役員名簿(案)
第7号議案    特定非営利活動法人 タートルへの移行確認(案)


平成18年度活動報告

1.相談事例報告

 相談件数の集計の対象期間は、会計年度とは一致していません。できるだけ直近の実態を反映させるため、前年の2006年5月から今年4月までとなっています。前年度と今年度の重複計上はしていません。件数は延べ件数ではなく、実数です。
 相談の経路としては、直に事務局を来訪するケースは希で、ほとんどが電話やメールによります。相談の概要が事務局から担当幹事に伝えられ、その後、実質的な相談に入る形となっています。
 なお、簡単な情報提供や、個々の幹事が臨機応変に対応して完了したケースは、把握されていない場合があります。

(1)相談件数
 この1年間の合計相談件数は129件を数えました。そのうち、新規の相談が77件、継続相談が52件でした。新規77件の内訳は、面接による相談が46件、メール・電話等によるものが31件でした。
 さらに、面接による相談46件の内訳は、日本盲人職能開発センターを中心とした、東京都内での相談が23件、他団体の行事に協力するなかでの相談が23件でした。ちなみに、他団体の行事というのは、日本網膜色素変性症協会和歌山県支部(JRPS和歌山)主催のアイフェスタ2006in和歌山、日本盲人職能開発センター主催の全国ロービジョンセミナー、日本網膜色素変性症協会神奈川支部(JRPS神奈川)・かながわ難病相談支援センター主催行事、静岡視覚障害者福祉推進協議会主催の視覚障害者の就労支援セミナー、九州ロービジョンフォーラムin長崎「視覚障害者の仕事相談の場」でした。
 今日、眼科医療機関からの紹介による相談が少しずつ広がりをもった増え方をしています。なかでも、柳川リハビリテーション病院眼科からの紹介相談が26件あり、そのなかに、復職などを果たしたケースが5件あることは注目に値します。

(2)復職・再就職等の件数
 この1年間に復職または再就職などを果たした件数は合計22名(内定2名を含む)と、過去最高でした。ちなみに、昨年度は15名、一昨年度は10名でした。この、22名の内訳は、復職8名、転職4名、再就職8名、新規就職2名でした。
 職種別では、全体の3分の2弱の14名が事務職で、うち公務員が4名でした。残り8名は専門的・技術的職種で、「あはき」(按摩マッサージ指圧、鍼、灸)関係が5名、そのうち、4名がヘルスキーパー(企業内理療師)でした。さらに、教育関係2名、医師1名でした。
 年代別では、10代1名、20代2名、30代5名、残り14名が40代から50代です。男女別では、男性16名、女性6名でした。
 なお、タートルの会と繋がったことにより、休職することなく、働き続けることができているというケースも多数あることを、あえて付言しておきたいと思います。

(3)主な事例
事例1(職場復帰):男性・30代。大手ゼネコンの現場監督をしていて、労災事故で両眼眼球破裂。眼科主治医が司令塔となり、タートルの会が関わりながら、本人と家族の障害受容を図りました。障害者職業センターとの連携と協力により、国立視力障害センターと日本ライトハウスで訓練を受けました。この間、障害者職業センターを中心に、会社との連絡調整を図り、社長自ら本人を激励するなかで、復職が実現しました。まさに、主治医である眼科医の実践的なロービジョンケアに取り組む姿勢と、多くの関係者の連携による支援の賜です。
事例2(職場復帰):男性・30代。自動車関連工場勤務の仕事をしていました。視覚障害1級となり、会社から自宅待機を命ぜられ、途方に暮れていたとき、患者団体の交流会に参加し、ピアカウンセラーに相談したことがきっかけで、タートルの会に繋がりました。すでにヘルスキーパー雇用の実績のある企業であることから、ヘルスキーパーへの道を目指すことを決意し、障害者職業センターの助言も得ながら、会社に本人の考えを伝えました。本人の状況を踏まえて、会社から、盲学校で「あはき」を学ぶ3年間の休職を認めてもらいました。この間の会社の温かい励ましと、家族の支えと、本人の努力が実り、ヘルスキーパーとして職場復帰をしました。
事例3(職場復帰):男性・40代。製薬会社の営業をしていましたが、原因不明の視神経炎を発症、網膜剥離などを併発。病気休暇、休職を繰り返し、手術の度に、見えるようになるとひたすら信じてきました。しかし、結果は思わしくなく、かかりつけの大学病院から身体障害者手帳の取得(視覚障害1級)を勧められました。市役所を訪問すると、相談に当たっていた歩行訓練士からタートルの会を紹介され、そのとき、既に休職期間満了まで3カ月しかありませんでした。緊急相談の結果、拡大読書器もまだ十分有効で、音声パソコンを使えば、十分仕事は可能でしたが、それまでこのようなロービジョンケアに関する情報が全くありませんでした。しかし、幸いにも休職期間中にタートルの会に繋がったことにより、目は見えなくても仕事はできるという情報を会社に伝えて、会社の理解も得られ、休職期間を半年延長し、日本盲人職能開発センターなどで短期に効果的な訓練を受け、職場復帰を果たしました。まさに、眼科医療における在職中のロービジョンケア、情報提供の重要性を痛感させる事例です。
事例4(職場復帰):男性・30代。国家公務員。糖尿病性網膜症。緑内障併発。視覚障害1級。最初の相談は、病気休暇、休職期間中に、歩行訓練、コミュニケーション訓練などを受けることは、療養専念義務に反するので、そのような理由では病気休暇、休職は認められないと言われ、働き続けるためにはどうすればいいかというものでした。病気休暇、休職制度を活用して、必要な視覚障害リハビリテーションを療養の一環として受けられるよう、事例などの情報を提供しました。その結果、人事当局にも認めてもらい、国立身体障害者リハビリテーション病院での短期入院によるロービジョンケア、国立視力障害センターでの生活訓練、日本盲人職能開発センターでの職業訓練を経て職場復帰を果たしました。
ちなみに、国家公務員に関して、人事院は、平成19年1月29日付けで、「障害を有する職員が受けるリハビリテーションについて(通知)」を発出しました。これにより、本ケースにおいて、当初問題になったようなことは、今後はあり得ないことになります。つまり、社会復帰のためのリハビリテーションであっても、医療行為として行われるものは病気休暇として差し支えなく、また、業務遂行に必要な点字訓練、音声ソフトを用いたパソコン操作の訓練その他これらに準ずるものは、研修として行うこともできるようになりました。
事例5(再就職):女性・30代。糖尿病性網膜症で視覚障害を有するようになり、雇用継続の相談でタートルの会に繋がりました。地域障害者職業センターやハローワークにも相談しましたが、会社に介入することは難しい状況でした。そのときの本人の状況では、雇用継続のためには、生活訓練と職業訓練が不可欠で、与えられた休職期間では十分な訓練は受けられない上に、社長の理解も得られず、期間満了とともに退職しました。気を取り直して、改めて、生活訓練を受けるとともに、併せて、全盲で人事の仕事をこなしている仲間に触発され、ご自身の経験も生かせるのは人事関係の仕事ではないかと、先輩たちの励ましを受けながら、日本盲人職能開発センターで職業訓練に励みました。そのような努力の甲斐があって、IT関連企業の人事総務関係のスタッフとして再就職ができました。全盲者にも、人事総務関係の領域を広げることを示唆する事例です。
事例6(再就職):女性・30代。大阪の医療系雑品販売会社に正社員として雇用され、事務をしながら、主に翻訳と通訳の仕事をしていました。しかし、翻訳と通訳の仕事量の減少で退職した後、同様の仕事を探していましたが、大阪には希望職種がほとんどないので、東京で就職することを考えました。一方、網膜色素変性症のため、夜間歩行と音声パソコンを中心に、国立身体障害者リハビリテーションセンターで5月下旬まで生活訓練を受けています。訓練終了後は速やかに訓練施設を退所しなければならないので、それまでの間に、地理不案内な都内に就職を決めなければならないという切実な問題を抱えていました。そのようななか、職場復帰を目指して一緒に生活訓練を受けていた特別支援学校の教師に同行し、タートルの会の交流会に参加し、就職について相談しました。それに対して、生活訓練を受けながら、ハローワークを積極的に活用するよう助言するとともに、緊急性を考慮し、民間の有料職業紹介会社に繋ぎ、就職と住宅探しを具体的に支援しました。その結果、大手外資系金融機関に6月1日付け採用が正式に内定し、住宅については、通勤に便利な場所を検討中です。
その他の事例:a〜mを参照のこと。
a:国立大学法学部在学中の学生とその家族から、将来の失明への不安と、職業選択の可能性について相談。
b:理学療法士を目指している専門学校の学生から、このまま修学を続けていいかどうかの相談。
c:職場復帰を果たしたばかりの障害児学校の教師から、今後の人事異動の希望についての相談。
d:ベーチェット病のため視覚と消化器に障害のある中途視覚障害者から、再就職を目指した職業訓練の相談。近くに、訓練を受ける場がないことが問題になりました。
e:離島のため、社会資源も少なく、地元では音声パソコンの訓練を受けられないので、夏休みなどに東京で集中して受ける方法について相談。
f:休職中の地方公務員から、国立視力障害センターに相談したところ、タートルの会に相談するようにと言われて、職場復帰に関する相談。本事例は、パソコンを音声環境で使える方法さえ身に付ければ、職場復帰は可能と思われました。しかし、地元にはそのような職業訓練の場所がないので、まず音声ソフトを入手してもらい、基本操作ができるところまでの情報を提供しました。また、前述の「人事院通知」を提供しました。本人から職場の人事担当者に対して、タートルの会に相談して得た情報を提供したところ、休職状態でオンザジョブトレーニングという形で研修が開始されました。研修の場も、市民サービス課から情報管理課に移り、拡大読書器も購入してもらいました。人事当局から、間もなく職場復帰してもらうと言われています。
g:生活協同組合の職員に対する継続相談。将来的に、今までの事務職から、「あはき」を生かせる職場に異動することとなり、盲学校で「あはき」を学ぶことになりました。その間は、5割の給料と、「あはき」免許取得後は、職場復帰が約束されました。
h:病院の介護福祉士が続けられなくなったため、他の職種への配置換え、または、転職についての継続相談。休職して1年間音声パソコンの訓練を受けた後、盲学校で「あはき」を学ぶ道を選択しました。現在、休職期間が継続しているので、労働組合の支援を得て、今後の生活保障などについて、人事当局と交渉中です。
i:農業技術指導員からの相談。農業協同組合の規模が小さいため、職場内での配置転換も難しく、退職し、盲学校で「あはき」を学ぶことになりました。当面の生活を安定させるため、障害年金その他医療保険制度についての相談、助言をしました。
j:糖尿病で失明した人の再就職の相談。障害発生時の初診日が分からず、無年金になりそうでした。丹念に、ヒアリングするなかで、健康診断で指摘を受けていることが判明し、その記録を確認し、年金の問題は解決しました。就職に向けて、パソコンスキルを身に付けるために、委託訓練を受けました。本人には、もう少し訓練を受けたいという希望があり、今後のことを含めて、ハローワークのチーム支援が開始されました。時間をかければ、一般就労は不可能ではないと思われるケースでしたが、経済的、時間的な余裕がなかったために、盲学校で「あはき」を学ぶことにしました。
k:視覚障害が進行したため、関連子会社に出向させられました。そこにはパソコンではなくワープロを支給され、それで我慢するように言われ、将来に不安を抱いての相談を受けました。音声ソフトを使えばパソコン操作は可能となることや、機器貸し出し制度を紹介し、その資料を人事当局に示して相談するよう助言しました。その結果、社内で使われていないパソコンに音声ソフトを入れてもらうことができ、雇用は継続されました。
l:スーパーマーケットの現場から事務部門に配置転換をしてもらい、音声パソコン導入などの環境改善に関する継続相談。弁護士の働きかけでようやく障害者職業センターの支援を会社に受け入れてもらいました。タートルの会発行の「レインボー」が活用されました。これから、安定した職域の拡大が図られようとしています。
m:大企業に勤務し、視覚障害が進み、診断書を提出したところ、解雇通告を言い渡されて困惑していたとき、偶然にも「視覚障害者のみなさんへ」(NHKラジオ第2放送)を聴いて雇用継続について相談。産業医が音声パソコンを活用した訓練で就労は可能とした意見書を人事部に提出してくれた後、再三本人から、訓練を受けさせてくれるようお願いしましたが、一向に認めてもらえませんでした。弁護士に働きかけをしてもらうなかで、ようやく動きが出始めました。

(4)相談事例を通しての今後の課題
(4-1)関係機関との連携とチーム支援について
 厚生労働省は平成19年4月17日付けで、各労働局に対して、「視覚障害者に対する的確な雇用支援の実施について」という通知を出しました。そのなかで、チーム支援を指示するとともに、中途視覚障害者に対する的確な支援についても指示しています。私たちは、この通知を心から歓迎します。同時に、この通知を実効あるものにするために、私たちにとっても、今後、ハローワークなど関係機関との連携を重視し、当事者の支援団体だからこそできる相談活動を目指すことが求められます。 ちなみに、実際に、前述の相談事例「j」を通して、チーム支援の一端をかいま見た気がしました。今後、視覚障害者に対しても、このようなチーム支援の広がりが期待されます。
(4-2)職業訓練の機会の確保について
 地方の相談で、訴えられる内容として、訓練する場所がないという問題があります。訓練機会をどのように確保するかが課題です。
(4-3)職場環境に応じた出前による支援について
 職場の社内ラン、イントラネットに対応し、スムーズに訓練成果を発揮するために、職場のシステム管理者の協力が不可欠です。従って、その職場環境に応じた支援の在り方が今後の課題です。
(4-4)ロービジョンケアの重要性について
 医療との連携の重要性が指摘されて久しくなりますが、ロービジョンケアを行っている眼科医が少ないこともあり、医療との連携は依然として今後の重要な課題です。そういう中でも、医療機関から繋がってくるケースは増えています。今後は、より積極的に、患者や支援団体が必要とするとき、ロービジョンケアを実際にどこの医療機関で行っているかを知ることが課題です。
(4-5)家族の支援について
 今回の個別相談には、昨年に引き続き、夫婦や家族で参加されたケースが複数ありました。働き盛りの中途視覚障害は、当事者本人の問題だけではないので、家族に対する支援の重要性を意識しながら関わっていくことが求められます。
(4-6)相談記録とアフターフォローについて
 過去の相談ケースを分析すると、その後の状況がどうなっているか、気になるケースもいくつかありました。その時はそれで十分な対応であったとしても、結果的には不十分であったかも知れません。現体制では限界がありますが、相談記録とアフターフォローについては、今後の大きな課題です。
(副会長  工藤 正一)

2.交流会報告

(1)「会員のための会活動」を意識した企画および運営
昨年の総会の活動報告でも述べました通り、連続交流会のあり方、テーマの設定などはほぼ10年間同じような形式や内容で行われていました。しかし、このやり方では決して「会員のための会活動」の意識に則っていません。そこで06年度では会員の要望をきちんと整理し、連続交流会の課題や位置づけを明確にしていくことを基本において企画、運営してきました。

(2)会員のニーズを把握して適した情報を提供
会員のニーズを把握して適した情報を提供するために、04年に実施した「タートルの会のあしたを考えるアンケート」の集計結果を基に年間レベルでテーマ、コンセプトを企画、更に軌道修正および07年度の準備として9月、10月、3月の連続交流会終了時にアンケートをはじめて取り入れ、常に会員のニーズを意識した連続交流会を実施してきました。

3.開催実績
開催実績については次の通りです。

06年9月9日(土) 「復職・再就職: 就労までの事前準備〜就労直後の諸問題」
06年10月21日(土) 「就労継続: 日常の業務遂行〜職域拡大のヒント」
07年1月20日(土) 「復職・再就職: プロに聞くケアから就職活動まで」
07年3月17日(土) 「就労継続: いろんな職種からヒントをつかむ」
(幹事  石山 朋史)

3.メーリングリスト、ホームページ

(1)メーリングリストについて
a. 基本的事項
*開設契約ネット SRSさくらインターネット
*登録メールアドレス数
 以下において括弧内は、前回調査時からの増減数。
 2007年5月6日現在 484 (38増)
 2006年5月19日現在 446 (45増)
 2005年5月1日現在 401 (27増)
 2004年5月7日現在 374 (15増)
 2003年5月21日現在 359 (42増)
 2002年5月25日現在 317 (61増)
 2001年5月31日現在 256 (78増)
 2000年5月18日現在 178 (66増)
 1999年5月12日現在 112
*通算書込数
 以下において括弧内は、前回調査時からの増減数。
 2007年5月6日現在 12415 (826増)
 2006年5月19日現在 11589 (783増)
 2005年5月1日現在 10806 (1158増)
 2004年5月7日現在 9648 (1103増)
 2003年5月21日現在 8545 (1741増)
 2002年5月30日現在 6804 (1365増)
 2001年5月31日現在 5349 (1208増)
 2000年5月18日現在 4141 (1656増) (さくらインターネット移行後 259)
 1999年5月12日現在 2485

b. MLの書き込みの内容等
 書込みの内容は、これまでと同様多岐に渡りますが、特徴的と思われる内容を列記すると次のとおり。

 なお、今年度、新聞記事のMLへの投稿について、著作権その他の観点からML上で議論が行われ、投稿者が自発的に記事の投稿を控えるという結果に落ちついたことを付記しておきます。

c. 会員のみ参加可能なML
 誰が参加しているのか分からない状況では率直な書込みが行いにくい。そこで会員のみ参加可能なMLが必要との意見があり、2005年7月31日より member-ml をスタートさせました。
 2007年5月6日現在で、通算書込み数211、過去約1年間の書込み数は38、参加者数は40名です。最近は、タートルの会の交流会等の案内が投稿されるのが主になっています。
 実質的には、当初の目的に向けてほとんど活用されていないというのが実状です。その存否を含め、MLをどうするか課題といえます。

(2)ホームページについて
a. 基本的事項
*URL http://www.turtle.gr.jp/
*公開年月日
 1997年11月22日より朝日ネット上で公開。
 2001年9月15日よりSRSさくらインターネットに移行。
*アクセス件数
 2006年5月19日〜2007年5月6日 19162
(さくらインターネット移行後通算 110063)
 2005年5月1日〜2006年5月19日 21479
(さくらインターネット移行後通算 90901)
 2004年5月7日〜2005年5月1日 20986
(さくらインターネット移行後通算 69422)
 2003年5月21日〜2004年5月7日 19945
(さくらインターネット移行後通算 48436)
 2002年5月27日〜2003年5月21日17943
(さくらインターネット移行後通算 28491)
 2001年9月15日〜2002年5月26日 10548 (=さくらインターネット移行後の通算)
 1997年11月〜2001年9月前半 17000余 (朝日ネット時のアクセス数)

b. ホームページの内容について  ホームページ担当に新しいスタッフが加わり、この1年間で、従来よりもいくらかホームページ更新の幅を拡げることができました。また、遅滞していた会報の掲載も遅れを取り戻しました。
 ただ、ホームページ開設当初の古い情報がそのままになっている点など、今後、更に刷新を図っていかなければなりません。そのための体制整備がまだまだ不十分というのが現状ですが、スタッフ募集をホームページに掲載するなどにより進めていきたいと考えています。
 また、「視覚障害者の就労の手引書(レインボー)〜100人アンケート〜」のアンケート結果をデータベースとして構築しする件は、BLOGシステムを利用する形で行っているところですが、書込み内容の確認のほか、セキュリティ対策や迷惑メール対策等の技術的課題への対処を摸索する中で、大幅に作業が遅れ、ご迷惑をおかけしています。今後、なるべく早く構築し、その後は関係者の意見を反映しながら、使いやすいものにするとともに、広く活用されるよう広報等を工夫していきたいと思います。
(幹事  吉泉 豊晴)


平成18年度決算報告(案)

平成18年度・収支決算報告書

(省略)


平成18年度 会計監査報告

(省略)


平成19年度活動計画(案)

1 活動計画
 人生半ばにして視覚障害者となり、職業、生活に悩んでいる人々を対象として、同じ体験を持つ障害者がピア・カウンセリング(個別相談)を行う。情報提供、情報交換、仲間つくり、会員相互の親睦強化等を目的として交流会を開催する。会報「タートル」を発行して、交流会報告、障害を持ちながら働いている実情、会員の寄稿によるコラム、中途視覚障害者を取りまく諸問題などについて会員の理解を深める。企業経営者、人事担当者を対象とするセミナーを開催して、中途視覚障害者の実態、労働能力などを具体的に紹介し啓発を推進する。

2 具体的な内容
(1) 相談: 随時
面接による個別相談
電話による個別相談
メール、手紙による個別相談

(2)交流会開催: 4回
復職、再就職、就労継続について情報提供、会員相互の交流、情報交換

(3)地方交流会の開催:1回
地方会員への情報提供と親睦

(4)機関紙発行: 4回
会報「タートル」の発行

(5)セミナー開催: 1回
就労職種、実情、支援機器の紹介、就労の体験発表

(6)ML,HPの運営: 随時
会員相互の情報交換及び情報の提供

(7)NPO法人化への移行
NPO法人化に向けてのPR・開示及び準備作業


平成19年度予算(案)

(省略)


平成19年度役員名簿(案)

役職氏名
会長下堂薗 保(留任)
副会長工藤 正一(留任)
副会長松坂 治男(留任)
事務局長篠島 永一(留任)
事務局次長新井 愛一郎(留任)
幹事安達 文洋(留任)
幹事石山 朋史(留任)
幹事和泉 森太(退任)
幹事植村 滋樹(留任)
幹事内山 義美(留任)
幹事大脇 俊隆(留任)
幹事金子 光宏(留任)
幹事小林 千恵(留任)
幹事五味 清和(新任)
幹事重田 雅俊(留任)
幹事杉田 ひとみ(留任)
幹事高橋 真樹(留任)
幹事長岡 保(転任)
幹事西村 秀夫(留任)
幹事藤井 貢(留任)
幹事星野 史充(留任)
幹事堀 康次郎(留任)
幹事向田 雅哉(新任)
幹事山本 浩(留任)
幹事横田 弓(留任)
幹事吉泉 豊晴(留任)
会計森崎 正毅(留任)
会計監査大橋 由昌(新任)


特定非営利活動法人 タートルへの移行確認(案)

  中途視覚障害者の復職を考える会(通称:タートルの会)は、第12回定期総会の議決をもって、特定非営利活動法人 タートルへの移行を確認し、認証申請手続きを行うものとする。

  平成19年6月16日(土)


特定非営利活動(NPO)法人タートル設立総会議案書

第1号議案  議長の選任
第2号議案  議事録署名人の選出
第3号議案  特定非営利活動法人タートルの設立について
第4号議案  特定非営利活動法人タートルの定款について
第5号議案  設立当初の役員について
第6号議案  設立当初の資産について
第7号議案  事業計画及び収支予算について
第8号議案  設立当初の入会金及び会費について
第9号議案  確認書の確認について
第10号議案  法人設立認証申請について


書式第5号(法第10条関係)


「特定非営利活動法人タートル 設立趣旨書(案)

 社会福祉の充実については、官民それぞれの立場において、様々な政策、活動が実施されておりますが、新たに従来の法体系を整備し、障害を持つ人々に対しその障害の種類にかかわりなく福祉サービスを一元化するため、障害者自立支援法が施行されました。
  障害者自立支援法では、費用の公平負担の観点から障害者に費用の一部負担を求める一方、「障害者がもっと働ける」という理念の下、働く意欲と能力のある障害者が企業等で働くことができるよう、福祉側から積極的に働きかけをしようとしております。
  そのため、官民が力を合わせ、企業、団体に対して障害者の雇用受入れの活動をこれまで以上に積極的に行うことはもとより、新たな雇用機会を創出していくことが不可欠となっております。
  就労については、身体障害者の中でも視覚障害者にとつて特にハードルが高く、視覚障害者がこれまで従事してきた鍼・灸・マッサージの仕事も健常者との競争が激しいなど就労機会が極めて狭められている実情にあります。他方、情報技術の進展により、事務的職業への就労など新たな分野への進出も可能となってきております。
  近年、人生の途中で視覚に障害を負う人が増えています。現代医学をもってしても治療方法がなく、まさに人生の途中で視覚障害の告知を受けるため家族の経済的基盤を破綻させることになります。なぜ私だけがこのような障害を負うのかという考えに陥って、立ち直りの機会を長期間失うことにもなります。
  中途視覚障害者にとって必要なことは、病院でこれ以上の治療は難しいと告知されたとき身近に相談できる人がいることです。特に自分も同じ立場を経験した者が親身になって勇気付けることが必要です。同時に必要なロービジョンケアを受けることによりチャレンジする気持ちを一日も早く持ち、就労に向けて必要な訓練を受けることです。またこれらの人を受け入れる職場、仕事の開発が求められます。
  1995年に任意団体「中途視覚障害者の復職を考える会(通称タートルの会)」を設立して、中途視覚障害者が連絡を取りながら、お互いに励まし合う活動を始めて10年以上が経過しました。主として中途視覚障害者とその家族に対する相談・支援サービスを行ってきましたが、社会福祉法人日本盲人職能開発センターの協力をいただいて職場復帰に向けた研修や交流サービスも行ってきました。
 中途視覚障害者の就労環境の充実を図るために、自助団体では限界のあった公的機関や経営者団体等と連携、協働を容易にすることで、従前の活動をより社会化させていくべく「特定非営利活動法人タートル」を設立して、支援の輪を広げていきたいと思います。




平成19年6月16日



設立代表者  住所   東京都品川区東大井1丁目14番24号                         東京ナイル1211号
氏名   下 堂 薗  保



(2007/6/16)

特定非営利活動法人タートル定款(案)

第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人タートルという。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を 東京都新宿区本塩町10番3号
    社会福祉法人日本盲人職能開発センター「東京ワークショップ」内に置く。

(目 的)
第3条 この法人は、国、地方自治体、社会福祉協議会、職業リハビリテーション関係機関、医療機関、社会福祉団体、労働団体等と協力し、中途視覚障害者に対して、就労に必要な情報の提供、相談・支援、働きやすい就労環境の整備等に関する事業を行い、中途視覚障害者の安定した就労を促進し、その経済的自立と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(3) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。

(1) 中途視覚障害者の新規就職、継続就労、復職及び再就職(以下「就労」という。)に関する相談事業
(2) 中途視覚障害者の就労に関する交流会事業
(3) 中途視覚障害者の就労に関する情報提供事業
(4) 中途視覚障害者の就労に関するセミナー事業
(5) 関係機関・団体との連携事業
(6) 中途視覚障害者の就労に関する調査研究事業
(7) 中途視覚障害者の就労に関する啓発事業
(8) 中途視覚障害者の就労に関する情報誌の発行事業
(9) 中途視覚障害者の就労定着支援事業
(10) 中途視覚障害者の職能開発事業
(11) 中途視覚障害者福祉啓発のための研修事業
(12) 職員及び奉仕者の研修並びに資格の認定に関する事業
(13) その他この法人の目的を達成するために必要な事業


第2章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(1) 正会員   この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体

(入 会)
第7条 会員の入会について、特に条件を定めない。
  2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
  3 理事長は、前項の申し込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
  4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

(退 会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。

(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。


第3章 役 員
(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 9人以上15人以内
(2) 監事 1人以上2人以内
  2 理事のうち1人を理事長とし、副理事長を若干名置くことができる。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
  2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
  3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
  4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
  5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職 務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
  2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
  3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
  4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
  3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
  4 前項の規定に関わらず、後任の役員が選任されていない場合には、にんきにの末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
  2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
  2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
  3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。


第4章 会 議
(種 別)
第20条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
  2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。

(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 会員の除名
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)
(9) 新たな義務の負担及び権利の放棄
(10)事務局の組織及び運営
(11)その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
  2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
  2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メール、点字(以下、「書面等という」、以下この定款において同じ。)をもって開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第2 4条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
  2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)
第28条 各正会員の表決権は平等なものとする。
  2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
  3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項第2号及び第50条の規定の適用については総会に出席したものとみなす。
  4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面等表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
  2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が記名押印又は署名しなければならない。

(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

(理事会の招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
  2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
  3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面等により、開催の日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
  2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なものとする。
  2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面等をもって表決することができる。
  3 前項の規定により表決した理事は、前条第2項及び次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
  4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
  2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。


第5章 資 産
(構 成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

(区 分)
第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(管 理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。


第6章 会 計
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(会計区分)
第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。

(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
  2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
  2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は変更をすることができる。

(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
  2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。


第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解 散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
  2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
  3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、社会福祉法人日本盲人職能開発センターに譲渡するものとする。

(合 併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。


第8章 公告の方法
(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。


第9章 事務局
(事務局の設置)
第55条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
  2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

(職員の任免)
第56条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

(組織及び運営)
第57条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。


第10章 雑 則
(細則)
第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。


附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。

理事長
副理事長
副理事長
理事
監事
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成20年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成20年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。    (1)入会金   正会員  0円
          賛助会員 0円
   (2)年会費  正会員  5,000円
          賛助会員  一口5,000円(一口以上)


平成19年度事業計画書(案)

成立の日から平成20年3月31日まで
特定非営利活動法人タートル

1 事業実施の方針
 人生半ばにして視覚障害者となり、職業、生活に悩んでいる人々を対象として、同じ体験を持つ障害者がピア・カウンセリング(個別相談)を行う。情報提供、情報交換、仲間つくりを目的として交流会を開催する。会報「タートル」を発行して、交流会報告、障害を持ちながら働いている実情、会員の寄稿によるコラム、中途視覚障害者を取りまく諸問題などについて会員の理解を深める。企業経営者、人事担当者を対象とするセミナーを開催して、中途視覚障害者の実態、労働能力などを具体的に紹介し啓発を推進する。

2 事業の実施に関する事項
特定非営利活動に係る事業
定款の事業名事業内容実施予定日時実施予定場所従事者の予定人数受益対象者の範囲及び予定人数支出見込額(千円)
相談事業面接による個別相談随時日本盲人職能開発センター10人障害者、家族、関係者 20人30
相談事業電話による個別相談随時担当者自宅5人障害者、家族、関係者 50人10
相談事業メール、手紙による個別相談随時担当者自宅5人障害者、家族、関係者 50人10
交流会開催事業復職、再就職、就労継続について情報提供、会員相互の交流、情報交換4回(10,11,1,3月)日本盲人職能開発センター10人障害者、企業人事担当者 60人*4回170
機関紙発行事業「タートル通信(名称は未定)」の発行2回(12,3月)5人一般市民 300人170
セミナー開催事業就労職種、実情、支援機器の紹介、就労の体験発表1回都内5人企業経営者、人事担当者 50人,一般市民 不特定多数60


平成19年度 特定非営利活動に係る事業会計収支予算書(案)

(省略)


平成20年度事業計画書(案)

             平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

特定非営利活動法人タートル

1 事業実施の方針
  NPO法人化初年度の実績を踏まえ、さらに事業の充実・強化を図る。職業、生活に悩んでいる中途視覚障害者を対象とするピア・カウンセリング(個別相談)の実施、情報提供、情報交換、仲間つくりを目的とする交流会の開催、交流会報告、就労障害の実情、会員の寄稿によるコラム、中途視覚障害者を取りまく諸問題などについて会員の理解を深めるための会報「タートル」の発行、企業経営者、人事担当者を対象として、中途視覚障害者の実態、労働能力などを具体的に紹介し啓発を推進するセミナーの開催などを通じ、中途視覚障害者の就労環境の改善を図る。

2 事業の実施に関する事項
特定非営利活動に係る事業
定款の事業名事業内容実施予定日時実施予定場所従事者の予定人数受益対象者の範囲及び予定人数支出見込額(千円)
相談事業面接による個別相談随時日本盲人職能開発センター10人障害者、家族、関係者 40人60
相談事業電話による個別相談随時担当者自宅5人障害者、家族、関係者 100人200
相談事業メール、手紙による個別相談随時担当者自宅5人障害者、家族、関係者 100人20
交流会開催事業復職、再就職、就労継続について情報提供、会員相互の交流、情報交換5回(9,10,11,1,3月)日本盲人職能開発センター10人障害者、企業人事担当者 60人*5回230
機関紙発行事業「タートル通信(名称は未定)」の発行4回(6,9,12,3月)5人一般市民(300人*4回)350
セミナー開催事業就労職種、実情、支援機器の紹介、就労の体験発表1回都内5人企業経営者、人事担当者 50人,一般市民 不特定多数60


平成20年度 特定非営利活動に係る事業会計収支予算書(案)

(省略)


特定非営利活動(NPO)法人役員名簿(案)

役職氏名
理事長下堂薗 保
福理事長工藤 正一
副理事長松坂 治男
理事安達 文洋
理事新井愛一郎
理事石山 朋史
理事篠島 永一
理事杉田ひとみ
理事森崎 正毅
監事大橋 由昌

運営委員

植村 滋樹
内山 義美
大脇 俊隆
金子 光宏
小林 千恵
五味 清和
重田 雅俊
高橋 真樹
長岡 保
西村 秀夫
藤井 貢
星野 史充
堀 康次郎
向田 雅哉
山本 浩
横田 弓
吉泉 豊晴


【編集後記】

 本号は、通常の定期総会の資料に加え、NPO法人への移行を承認していただくための、事前資料を合わせ取りまとめたため、大変分厚なものとなってしまいました。
 なぜ今までの任意団体ではいけないのか。そこが明確でない限り皆さんとしても賛同しかねると思います。従来の会員相互の助け合いといった自助グループとしての活動では、限界があるのです。対公的機関、対企業・経営者等に助成、委託、協働事業について働きかけるには、法人格を持たねば受け付けてくれません。また、一般市民に支援を仰ぎ寄付金等の協力をお願いするにしても、社会的に認知された法人格を持つ団体には協力しやすいわけです。さらに、視覚障害者を雇用しようとする、あるいは中途で目が不自由になった社員が出た企業に、「目が見えない、見えにくい」者をどのように受け入れたらよいか、この障害者に対する理解を深める研修会の開催を積極的に働きかけることができます。
 もちろん、法人として行う活動の広報が重要です。ホームページの改善、パンフレットの刷新、広報誌「タートル」の充実、交流会事業は従前に増して新規企画を加え、相談事業はより一層諸機関と連携して安心して働き続けられるよう支援していく、従前のように当事者の求めるものを汲み上げ、当事者の間だけで解決するのでなく、より社会化するというか、社会の支援・共生・連帯を図らねばなりません。法人格を持つことで、これが活動を容易にしてくれると思うわけです。
 皆さんにお願いです。本号の内容を是非ともじっくり読んでください。きっと、NPO法人化の意義を理解していただけるものと確信します。そして、その確信を胸に、一人でも多くの会員が、この記念すべき総会に参加されますよう、心からお待ちします。
(事務局長  篠島 永一)

中途視覚障害者の復職を考える会【タートルの会】会報
『タートル47号(総会特集号)』
2007年5月17日発行 SSKU 通巻2448号
■編集 中途視覚障害者の復職を考える会 会長・下堂薗 保
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