(以下本文)

1998年10月9日第三種郵便物認可(毎月3回8の日発行)年月日発行 SSKU 2023年1月17日発行 SSKU 増刊通巻第7514号

SSKU
特定非営利活動法人 タートル 情報誌

情報誌タートル 第61号

表紙の説明

カメのイラストと写真があります。
写真は、「職場で頑張っています!」を寄稿していただいた小山田氏の所属する会社の外観です。

目次

巻頭言 『タートルとのご縁を振返って』 理事 芹田 修代
認定NPO法人タートル2022年9月交流会 『視覚障害者の歩行上の事故とトラブルについて』 石川 充英氏
職場で頑張っています!
 『積み重ねる日々』 小山田 沙利愛氏
 『視覚障害者雇用の取り組みについて』 手嶋 彩乃氏
お知らせコーナー
編集後記
奥付

巻頭言

『タートルとのご縁を振返って』

理事 芹田 修代(せりた のぶよ)

会員の皆様、関係者の皆様、いつもお世話になっております。事務局の芹田修代です。2023年のスタートにあたり、事務局の紹介とタートルの活動を振返って、感じたことを述べさせていただきます。

◆事務局の紹介

まずは、事務所を置かせていただいている、日本視覚障害者職能開発センターの杉江常務理事、伊吾田施設長はじめ職員の皆様には日頃より、良くしていただき、大変お世話になっております。改めて御礼を申し上げます。

事務局の主な役割は、会計・帳簿の管理、会員様の入会・退会の受付、年4回の情報誌の発送管理や、官公庁への書類申請、総会・理事会の運営です。

2017年6月に事務局長を拝命して、早くも6年目になろうとしています。就任時、NPOの運営は初めてで、認定法人という重責の中で不安もありましたが、前事務局長の杉田理事のサポートや当時、松尾理事に事務局へ入っていただいたことがとても心強かったです。
その後、理事会や総会の統制のため、中本理事、さらには事務局運営の充実を図るため、町田理事に入っていただき、現在は理事5人と郵送物の管理や、交流会のサポートを行っていただいている、事業協力者の山田さんの6人で運営しています。
山田さんは、長きにわたりご協力いただいている方で、タートルの活動に理解が深く、日頃、おもてに出ることはありませんが、縁の下の力持ちとして、私達を支えてくださっています。

◆活動をとおして感じていること

理事、運営委員の多くは仕事をしながら、タートルの活動を行っています。私自身、両立の大変さを感じつつ、振返ってみれば、それ以上に活動をとおして、得ることが多かったと感じております。その中でも、仕事とプライベートの充実を挙げます。

■仕事について

勤め先で、初めて視覚障害者の方を採用した時に、環境整備や支援機器の準備、さらには大分県初となるヘルスケアルームの立ち上げに関わることが出来たことなど、タートルでの経験や知識がとても役に立ちました。
当時は東京との遠隔ではありましたが、大分県の高齢・障害・求職者雇用支援機構のスタッフの方が具体的なアドバイスを行ってくださったことに助けられました。
そして、勤務先の代表が、視覚障害者の方の活動に理解が深く、社が上場した時と同時期に、視覚障害者の方のための奨学基金を設立した際、事務局を担当することになり、ここでもタートルの経験を活かすことができました。

■プライベートの充実

タートルに入って神田理事のお誘いにより、伴走伴歩クラブに入会し伴走を始めて8年になります。走るのは苦手でしたが、みんなとおしゃべりしながら走って、リフレッシュしてます。石原理事のおともで東京マラソン10キロを走れたことも忘れられない思い出となりました。振返ってみると、タートルや伴走伴歩クラブでつながった方達はチャレンジ精神や思いやりなど、たくさんの刺激を与えてくれる存在です。

あらためて、皆様との出会いに感謝しております。これから30周年に向けて、よりよい活動ができるよう精進して参ります。

認定NPO法人タートル2022年9月交流会

『視覚障害者の歩行上の事故とトラブルについて』

講師:石川充英(いしかわ みつひで)氏
東京視覚障害者生活支援センター 就労支援課長

点字ブロックや音響式信号機が敷設・設置されてから、既に50年以上が経過しています。駅のプラットホームのホームドアの設置も都市部を中心に進んでいます。その一方で、毎年ホームからの転落事故に加え、最近は踏切を横断中の事故など、視覚障害者の事故に関してマスコミから報道がされていることも、皆さんはご存じかと思います。

長年、私は歩行訓練を行なっています。どこから以前なのかという話ですが、以前は晴眼者が皆さんの白杖に足を引っかけて転びそうになったり、たとえ転んだとしても晴眼者のほうから「大丈夫ですか」などと視覚障害者を気遣って声をかけ、足を痛そうにおさえながら立ち去るケースが多かったように感じています。

一方、近頃では同じような場面であっても、視覚障害者に対して「急に向きを変えるからだよ」「そんなに杖を大きく振るんじゃねぇ」など、視覚障害者に原因があるような心ない発言をする人も多くなったという印象ももっています。実際、私たち支援センターの利用者も含めて、視覚障害者の方々からそういった声を聞く機会も多くなっています。

一口に「事故」と言っても様々ですが、今日は「視覚障害者の歩行上の事故とトラブル」というタイトルについて、以下の3点からお話をさせていただこうと思います。1つ目は「視覚障害者の歩行上の事故とトラブルの事例」、2つ目は「裁判の判例に見る視覚障害者の歩行と事故」、3つ目は「歩行上の事故とトラブルを防ぐ」についてとなります。この話が、お聞きになっている方々の歩行のお役に立てれば幸いです。

歩行中の事故については、大きく4つの分類ができると思います。1つ目は「ぶつかる」、2つ目は「つまずく」、3つ目は「落ちる」、そして4つ目が「ぶつけられる」ということになります。では、「ぶつかる」「つまずく」「落ちる」「ぶつけられる」の各々について、もう少し詳しく考えてみたいと思います。

まず、1番目の「ぶつかる」についてです。「何にぶつかる」のか、「何故ぶつかるのか」ということです。「ぶつかるもの」というのは、一口に言って様々だと思います。なぜなら電柱にぶつかる場合もあるし、看板にぶつかることもあるし、壁にぶつかることもあります。トラックの荷台にぶつかったり、トラックのサイドミラーにぶつかることもあると思います。また、人や自転車などにぶつかることもあると思います。

加えてぶつかる要因も様々ですが、白杖を持っているのにぶつかる場合は、簡単に言うと適切な振り幅だったかということが問題になります。一方で適切な振り幅であっても、白杖には死角ということで、検出できないエリアがあります。そこに電柱などが入ってしまうと、杖で検出ができずに肩などがぶつかることもあり得ると思います。もう一方で白杖を持っていない場合には、ぶつかった対象物を視認できなかったり、特に見えにくい側がよくぶつかるという声も数多く聞いています。

「ぶつかった結果」というのは、表現が適切ではないかもしれませんが、ぶつかった後にどうなるかというと、「打撲などのケガ」「白杖が折れる・曲がる」といったことも起こるかと思います。また、相手が人や自転車、自動車となると、運転手も含め「対人」ということで、人とのトラブルに発展する可能性もあるかもしれません。

次に、2番目の「つまずく」についてです。「何につまずき」「何故つまずくのか」ということです。つまずくものには「一段の上りの段差」「足もとの出っ張り」、または「車の乗り入れ禁止用の腰の高さくらいまでのポール」などがあって、それらもつまずく原因になると思います。つまずく要因には、白杖の先端が浮いていることがあります。また、白杖を持っていない時には、上り段差が視認できないために、つまずくこともあると思います。

そして、つまずいた結果として大体は前に倒れるはずですから、打撲などのケガや手などの打ち身になってくると思います。人につまずくといったケースもあるかもしれませんが、例としては少ないのかもしれません。

3番目の「落ちる」についてです。「どこから落ちるのか」「何故落ちるのか」ということです。落ちる場所としては「一段の下りの段差から」「階段から」「ホームから」ということになりますが、これも白杖の先端が浮いていることが要因です。白杖を持っていない場合は、落ちるフチの部分が認識できないため、落ちてしまうということです。そして、落ちた結果としてケガをすることにもなるでしょうし、最悪の場合、ホームからの時は電車にひかれてしまうような大きな事故につながる可能性もあります。

そして、4番目の「ぶつけられる」についてです。「何からぶつけられるのか」「何故ぶつけられるのか」という話です。少し言葉は変わりますが、これは「通行人がぶつかって来る」「自転車や自動車がぶつかって来る」というケースで、「ぶつけられる」ということですね。

では、ぶつけられる要因ですが、視覚障害者側に要因があるのでしょうか。ぶつけられた結果として、「視覚障害者が転倒する・ひかれる」というケースや、「通行人が杖に足をとられて転倒する」「杖を踏まれる」「杖が折られる」「杖がひかれる」といったことが生じます。また、杖に何らかの損傷が起こった場合には、その先の単独移動が困難になることも生じるかもしれません。

今から10年ほど前に、当時の「日本盲人会連合」、現在の「日本視覚障害者団体連合」が調査した結果があります。その中で視覚障害者457人に質問したところ、46%に当たる213人が「車や自転車と接触して、白杖を折られたり損傷したことがあった」と回答しています。ただ、歩行者同士の接触も含めると、被害はもう少し大きくなるのではないかと思います。

この「ぶつかる」「つまずく」「落ちる」については、視覚障害者側の要因も大きいとは思いますが、一方では設備面での問題やヒューマンエラーのように、視覚障害者だけでは防止できないこともあるのだと思います。
例えば、ホームからの転落事故ですが、「何か考え事をしていたために転落してしまった」とか、点字ブロックを踏んだけれども意識が別に集中していたために、「ホームの端の点字ブロックを踏んだという認識が頭の中に無くて転落してしまった」「反対側の電車と、自分が乗るべき電車の接近音を聞き間違えてしまった」といったケースもあります。こういったヒューマンエラーが重なると、大きな事故につながってしまうわけです。

一方で、「通行人にぶつけられる」「通行人が白杖に足をとられて転倒する」「白杖がひかれる」などは、視覚障害者と通行人との関係性で起こるものだと思います。この「関係性」ですが、例えば視覚障害者が立ちどまっているのにぶつけられた場合は、「通行人が100%悪い」という要因になると思います。しかし、視覚障害者が少しでも動いていたりすると、冒頭で述べたように、通行人が「視覚障害者にも要因がある」と主張する傾向が強くなっていると個人的には感じます。

ここで視覚障害者の事故事例について、2つほどご提示したいと思います。1つは晴眼者の通行人と視覚障害者がぶつかった例です。都内の地下鉄の駅で、有人改札を出た後の点字ブロックの曲がり角で、通行人が白杖につまずき転倒したケースです。現場はコンコースの幅で自動改札機が設置されていて、誘導ブロックは自動改札の右端にある有人改札の前へと設置され、そちらに導かれる形となっています。

ですから、有人改札に行くには、自動改札の前で右に直角に曲がり、そのあと左に直角に曲がる形になります。有人改札を出た後は左に直角に曲がり、その先を右に直角に曲がってコンコース上の誘導ブロックに続くような状態です。つまり、上から見ると誘導ブロックは有人改札の前後をはさんで、カタカナの「コの字型」に敷設されています。また、有人改札寄りの自動改札は「入場用」となっています。

視覚障害の当事者は、有人改札を出てから左に曲がって進み、右に直角に曲がるところのブロックで、前方の直進用ブロックが無くなったため一度立ちどまりました。そして、右に直角に曲がった点字ブロックを探すため右に白杖を振ったところ、自動改札に入場しようとコンコースを歩いて来た通行人が杖に足をとられ転倒したケースになります。通行人はヒザと腰を強打して、その場から動けなくなったそうです。

そこは有人改札からは比較的近かったので、様子を見ていた駅員がサポートに来ました。その場では、通行人から「杖の使い方が悪い」など、視覚障害者側に非があるような発言もあったと聞いています。駅員は救急車を要請するとともに、それぞれから話を聞いて状況を把握し、視覚障害当事者と通行人は駅員の立ち会いのもと、連絡先を互いに確認しました。駅員は視覚障害当事者に対し「あなたには非がないですよ」と伝えたというように、当事者は言っていました。

その後の状況確認のため、当事者が通行人に連絡を入れると、通行人からは「悪かった」という言葉があり、大きなトラブルには発展しなかったという例です。この場合には、駅員さんという目撃者、あるいは仲裁役とでもいうのでしょうか、その方のいたことが良かったのではないかと思います。

もう1つの例は、視覚障害者同士がぶつかったというものです。都内のターミナル駅で、視覚障害の当事者が朝の通勤時に点字ブロックを使って歩いていると、定期的ではありませんが、前方から来る人と不定期に肩がぶつかることが何回かあったそうです。

ある時に、床をコツコツ叩く音がするため、「白杖を使っている方じゃないかな」と思うようになったそうです。ただ、リズミカルな音ではないため「きっと左右に振っていないのだろう」とも思ったそうです。そして、ぶつかったうちの何回かは転びそうになるくらいの勢いで当たったと言っていました。

ただ、その人はケガをしたくないため、時間帯をずらして歩いてみたそうです。しかし、不定期ではあるものの、動線上のどこかで肩がぶつかるような状況は続いていたそうです。そのため、「何か解決策はないでしょうか」ということで連絡をいただきました。

今日は、歩行訓練担当の方にもご参加いただいていると思いますが、点字ブロックを利用する際に、「ここでは左側通行」「ここでは右側通行」というケースはあまり無いと思います。つまり、お互いが同じ点字ブロックの上で正面衝突する可能性は十分にあるのです。理論上、標準的で基本的な杖の使い方であるならば、杖先が先にぶつかって立ちどまるために、相手にぶつかることはないと考えられます。

しかし、先ほどお話したように、どうも標準的な持ち方・使い方ではない感じがするため、それでぶつかっているのだろうと推測できました。そして、この状況の下では「視覚障害の当事者だけでぶつかるのを防ぐことは難しい」と判断しました。

一方では、その場で確認して相手に協力を求める方法もあります。しかし、不定期ということなので、いつそれが起こるかわかりません。刑事の張り込みではありませんが、ずっと張り込まなければいけないため、それもあまり現実的ではないという話になりました。

幸いなことに大きなターミナル駅でしたから、相談された当事者には別ルートを提示し、そちらを歩いてもらうようにしました。その結果、ぶつかることはなくなったという報告を受けています。この場合には、ルートを変えて対処したということになります。

この「ぶつけられること」についてですが、晴眼者でも視覚障害者同士であっても、相手が「歩く際の注意を怠っている」ということが要因と考えられます。そこで、視覚障害者や晴眼者の各々の注意点について、裁判の判例を通して考えてみたいと思います。ここからが2つ目のテーマの「裁判の判例に見る視覚障害者の歩行と事故」についてです。

まず、「晴眼者の注意」についてです。交差点で91歳の女性の歩行者と25歳の女性が衝突した事件の裁判です。この中には歩行者の注意義務が2つ記されています。わかりにくい点もあるかとは思いますが、裁判の判例をそのまま読んでみます。

1つ目は「道路を歩行する者は、自己の身体能力に応じて、他の歩行者の動静を確認した上で歩行の進路を選択し速度を調整するなどして、他の歩行者との接触・衝突を回避すべきである」という注意義務です。

もう1つの注意義務は一般の歩行者の注意義務になりますが、「歩行者の中には幼児・高齢者・視覚等の障害者など、一般の成人に比べ知覚、筋肉、骨格などの身体的能力が劣るため、歩行の速度が遅く体のバランスを崩しやすく、あるいは臨機応変に進路を変えることが不得手であり、ひとたび衝突・転倒すると重い障害を負いやすいといった特性を備える者が一定割合存在していることに鑑みると、健康な成人歩行者が道路を歩行するにあたっては、自己の進路上にそのような交通弱者が存在していないかどうかにも注意を払い、万が一ふらついたとしても接触・衝突しない程度の間隔を保つなどして、それらの者との接触・衝突を回避すべき注意義務がある」としています。

そこで、私はこのように解釈します。つまり、「私たち視覚障害者が歩いている時には、晴眼の歩行者が私たちにぶつからないように注意をしなくてはいけない」と思うのです。

次に、視覚障害者に対する注意です。これは、ホームを歩行中に、視覚障害者の使用する白杖が晴眼者の足に接触し転倒した事例です。判決文では「視覚障害者においても、健常者と同じ内容の義務を負うことを意味するのではなく、視覚障害者としての標準的な注意義務を果たすことが求められる」と記されています。つまり、視覚障害者にとっても「標準的な注意義務を果たすことが求められている」と書かれているわけです。

では、「視覚障害者にとっての標準的な注意義務とは何か」という話です。この判決文の中には次のように書かれています。「視覚障害者にとっては、白杖の先端が人や物に触れる感覚こそが、視覚に代わり前方を確認する手段であり、白杖が触れる前に進路前方にいる人の存在を覚知することは通常は極めて困難である。(中略)視覚障害者において、白杖を他人に一切接触させてはならないという一般的な注意義務を負うとは解し難い」ということです。つまり、「触れさせないで歩くのは難しい」という話になります。

それでは、具体的に「視覚障害者の標準的な注意義務とは何か」ということです。「白杖により一歩から一歩半先を確認して歩きながら歩行していたのはひどく不適切ではない」ということが、この判例の一文に書かれています。これが、具体的な注意義務ということになるのではないかと思います。

また、この判例の中には「視覚障害者のための誘導路いわゆる点字ブロックの上を歩行していたかどうかにより、注意義務が問題になることはない」とも書かれています。つまり、点字ブロックの上を歩行していたかどうかにより、視覚障害者の歩行上の注意義務が問題になることはないとされているのです。

この2つの例を見ると、健常者は付近にいる白杖を使用する視覚障害者を認識した上で、それなりの注意を払うことが期待され、それに気づけなかった場合には、「健常者が歩行時に前方確認するという基本的な注意義務を怠っていた」ということができると思います。

一方で、私たち視覚障害者には、視覚障害者としての標準的な注意義務を果たすことが求められています。いずれにしても、重要なポイントは「白杖または盲導犬を使用している」ということで、それが前提となっています。
白杖または盲導犬の使用について、道路交通法上では「道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない」とされています。また、「この法律の趣旨は、もとより視覚障害者のみに対し白杖や盲導犬の使用を義務づけ、自己及び他人の安全を配慮させようとするところにあるのではなく、白杖や盲導犬により視覚障害者であることを容易に識別させ、健常者においても相応の注意を払うことを期待し、これにより社会一般の通行の安全を維持しようとするところにあると解するのが相当である」と判例には書かれています。つまり、「視覚障害だから、道路交通法によって定められた杖を持たなければならない」というような、一方的なものではないのだと思います。

以前、私が警視庁のピーポダイヤルに、「杖を持つ」ということに関して尋ねたところ、「持ってないからといって、罰則はないよ」と言われました。警察は民事不介入という立場ですが、その担当者は「ただ、民事訴訟になった時には、少し分が悪いかもしれないですね」ということは言っていました。

杖というのは、確かに持ちにくい部分もあると思います。ただ、先ほどのような他者とのトラブルを避けるという意味においては、「白杖を使用する」というのは一つのポイントになるのではないかと思います。

次に、視覚障害者同士の衝突についてです。調べると、これも裁判になった例があります。この事故の概要ですが、60歳代の女性が地下鉄のホームを盲導犬と一緒に歩いていた時に、20歳代の男性と衝突をしたというものです。男性はホームに到着した電車の先頭車両から降りて、白杖で点字ブロックを確認すると、白杖を宙に浮かせたまま点字ブロック上を小走りに駆けてきたため、点字ブロック上で女性と正面衝突をしました。それで、女性が転んで男性を訴えたという裁判になります。

この裁判では、男性の過失という形で、すなわち「男性が他の視覚障害者が点字ブロック上を歩行する可能性を予見せずに、前方の安全確認措置を万全に欠く状態で、点字ブロック上を一般の成人の平均歩行速度の約1.5倍に当たる速さで歩いたために生じたと認めるのが相当である」とされました。

つまり、視覚障害者も視覚障害でない人と同様に、正面から対向して来る通行者との衝突を避けるために、「進路の前方の安全を確認しながら、状況に応じた適切な速度で進行する義務を負う」ということになるかと思います。

また、進路前方の確認の際、白杖を浮かせていることに関しての言及もありました。通勤ラッシュのさなかだったことから、「他の通行者への配慮が必要であり、男性が白杖を右手で握るように持ち、持ち手を右胸の少し前に差し出し、白杖の先端は地面から浮かした方法で使っていたことを一概に非難することはできない」ともしています。

確かに、朝のラッシュ時間帯に通常の振り幅で歩く時に、周りの方への配慮から少し振り幅を狭めたりするのは、その人の考えや状況に応じて行なっても構わないということです。この訴えられた男性の場合は、白杖を浮かせることもやむを得なかったということですが、むしろそれよりも「適切な速度で歩かなかったことが問題である」とされています。

周囲の歩行者も含めた安全確保のためには、「障害の無い者のみの通行しか想定されない」という事情が認められない限り、反対側から全盲の視覚障害者が進行してきたような場合についても、想定しなければならないということです。互いの体が接触する寸前、あるいは実際に接触するまで、互いの存在を認識して「衝突の危険性」を察知できないような事態もあり得ることから、「衝突を回避するためには、お互いの存在を認識した時点で直ちに停止することができる速度で進行しなければならない」とされています。つまり、歩く速度が重要だということになります。

このように、皆さんが単独歩行する際には被害者にもなり得るわけですし、もう一方では加害者にもなり得るわけです。歩く際には、特に点字ブロックを利用している際には、前方から視覚障害者が歩いてくる可能性もあることを念頭において、適切な速度で歩くことが重要だという話になります。また、白杖については、できれば抱える形で持つのではなくて、前方に伸ばした標準的な持ち方・使い方で使用することも大切だと思います。

このような事故やトラブルに遭遇しないことを願うばかりですが、リスクに備えるには「保険の加入」といったことも、具体的な選択肢の一つではないでしょうか。私たち障害を持っている人は保険に入りにくい状況にあるとも思いますが、傷害保険であれば、この場合の傷害というのは傷の方になりますが、傷害保険は加入に際し健康状態などの告知が無いのが一般的ですから、ご加入いただくことはできるかと思います。

傷害保険は想定外のケガに備えるための掛け捨て型の保険で、転倒によるケガ、交通事故などによる骨折には保険金が払われます。ただし、靴ずれ、ケンカによるケガ、しもやけ等は支払い対象外です。補償される内容としては通院補償、入院補償、手術補償、死亡または後遺障害の補償などがあります。

傷害保険にはいくつかの種類がありますが、「普通傷害保険」というものが最も基本的な傷害保険で、様々なシーンのケガを補償してくれるそうです。この傷害保険は自分がケガをした時のためのものですが、ここに個人賠償責任保険という特約やオプションを付けると、誰かにケガをさせたり、誰かの所有物を壊してしまった時などの、損害賠償責任が発生した場合に備える保険となります。

個人賠償責任は、火災保険や自動車保険、クレジット契約時に既に加入されていることもあります。また、家族が入っている保険の特約として既に設定されている場合もあるため、ご加入前に一度確認されることをお薦めします。

では、具体的な保険について、いくつかご紹介します。「この保険が良い」とお薦めしているわけではありませんから、お間違いの無いようお願いします。一つは東京海上日動から出ている「トータルアシストからだの保険」で、個人賠償責任補償特約付きで月額1,310円です。同様のものは「こくみん共済」にもあり、傷害保険タイプなら月額が1,000円です。これに、個人賠償特約の210円をプラスすると、合計で1,210円になります。

また、スマートフォンをお使いの方も大勢いらっしゃると思います。「au損保」というものがあって、スマホから申し込めます。au以外のドコモやソフトバンクユーザーでも、申し込みが可能です。これは「ケガの保険 交通事故」という名称で、普通傷害保険に個人賠償責任補償が付いているものです。

保険内容によって月額が変わりますが、安い順に言うと月額280円、次が470円、一番高くて990円です。一括払も可能で、一括払にすると若干ですが安くなります。一番安い一括払は3,110円で、一番高い月額990円のものを一括払にすると10,780円になります。日常、私たちは歩いていると様々な場面に遭遇します。もちろん、ケガをしないことが一番ですが、このような保険に入っていると少しは安心なのかもしれません。

先ほど、杖を持つことについて少し触れましたが、歩道上で視力障害を有する歩行者に、自転車が衝突した事故の裁判もありました。これは、糖尿病網膜症のためにほとんど視力を失っていた方が、杖を持たずに歩いている時に、自転車がぶつかったというものです。杖を持っていなかったのが問題ではないかということで、訴えられたケースになります。

結論から言うと、杖を「持っている」「持っていない」というのは、大きな争点にはなりませんでした。杖を持っていたかというよりも、「自転車が歩道を歩行する際のルールを守っていたか」ということや、「歩行者が特に危険な動きをしたか」ということが、ポイントになったそうです。

この場合、視力障害の方は、大きく左右にぶれることもなく歩いていたそうです。つまり、自転車側からすると、歩いていた方が予測を超える動きをしていなかったということです。つまり、杖を携行していなかったり、盲導犬を連れていなかったことを前提としても、視力障害者側に大きな過失はないという判断が下っています。

ただ、それゆえ杖を持たなくても良いというわけではありません。先ほどお話をしたように、道路交通法上では義務という形になっていますが、実際にはこのような裁判例があって、杖を持っていなくてもこちら側の過失は認められませんでした。ただし、規則正しい動きをしていたために認められたということです。ですから、大きく蛇行するような時には、問題となっていたかもしれません。

私たちが歩く上で、今一度考えなければいけないことは何でしょうか。杖を携行する目的について考えてみると、1つ目に「安全性の確保」という目的があります。これは、冒頭に申し上げたとおり「ぶつからない」「つまずかない」「落ちない」ためのものです。そして、2つ目に「情報の入手」という目的、3つ目に「視覚障害者としてのシンボル」として社会の注意を喚起する目的が上げられます。この3つ目の部分が「心理的にきつい」という方がいらっしゃることは重々承知していますが、トラブルを避けるためには有効な手段になると思います。

また、混雑している場所での歩き方ですが、杖先を浮かせずに滑らせて使う「スライド法」もあります。歩行速度は通常よりもゆっくり目にして、白杖は通常よりもゆっくり振るように心がけていただけると良いかと思います。

もし、知っている場所で安全性が確保されるのであれば、他の歩行者への対応のために、可能なら白杖を短めに持ったり、白杖の振り幅をやや狭くすることもあると思います。このように、社会に対する配慮として振り幅を狭くして短めに持つ使い方をするのか、あるいは自身の安全性確保のため、ある程度の振り幅を確保するかという点は判断が難しくて、視覚障害者一人一人の考え方や、その場に応じた柔軟な対応が求められてくるのかと思います。

実際は、白杖だけではなくて盲導犬についても同様のことが言えると思いますが、私たちが歩いていく上で自身の安全性を確保しながら、周囲の環境や通行人にも配慮して安全に移動するのは大変なことだと思います。その集中の糸が途切れた時に、ホームからの転落や階段からの転落といった、大きな事故の発生に繋がるのだと思います。

最近では、駅の移動に関し駅員の介助が利用できるようになっています。普段は使い慣れている駅であっても、「今日はちょっと体調がおかしいな」と感じ、いつもと異なる状況であれば、「積極的に駅員の介助を依頼する」という選択肢も考えてもらえたらと思います。

また一方で、駅員の誘導中に転落したという事例も聞いています。駅員が前から来た乗客を避ける目的でホーム側に寄ってしまったために、ホーム側にいた視覚障害者が転落してしまったという例です。駅員さんには大変申し訳ないのですが、「駅員さんが誘導しているから安全」とは思わずに、ご自身でも少し注意をしていただく必要があるかと思います。

ホームからの転落だけではなく、乗車時にホームと電車の隙間に足を落としてしまったという事例も聞きます。駅員さんの誘導で電車に乗られる際は、「外側の手を電車のドアの枠に触れさせてほしい」と、是非言っていただきたいと思います。触れることにより、その先に車内の床があることがわかりますので、ご自身で足を出す幅が把握できると思います。

一方で、降りる側のホームには触れるものがないため、駅員さん頼りになってしまうかもしれません。しかし、杖をお持ちであるならば、車体とホームの端との間隔を杖先で確認し、足を降ろす位置辺りに杖先を置いて、その場所に足を降ろすように心がけていただきたいと思います。

また、車椅子の方の乗降時にはホームと車体の間に板を渡していますから、必要に応じてそういった板を渡してもらい、その上を歩いて電車に乗るような方法を、駅員さんに依頼しても良いのかもしれません。実際にこのような形で誘導する例は見ていませんが、なぜそういった方法を利用しないのか、それを駅員さんに一度聞いてみたいと思いつつ、実現できていないのが現状になります。

私たちが歩いて行く上で、いろいろな事故やトラブルに遭遇する可能性は一定数あります。その際は、1つ目として「白杖を携行する」ということです。これにより、周囲との関係性でのトラブルが減少する可能性があります。

2つ目には「適切な杖の使い方」ということです。胸に抱える形や杖先を浮かせる形ではなくて、前方に伸ばし杖先を床面につけて使うような標準的な使い方を、是非心がけていただければと思います。状況によっては「振り幅を狭くする」「少し短めに持つ」ということも必要になるかと思います。

3つ目に、トラブルに遭った時のため、「保険の加入」という安心材料を一つ持っていることもお薦めします。au損保などはスマホからの申込みも可能ですので、お考えいただければと思います。視覚障害者の歩行環境についてはIT上の様々な機器が進化して、もっと歩きやすい環境になればと思いますが、すぐに進展するというものでもありません。今日の話を参考にされて、今後歩かれる時に役立てていただければと思います。

職場で頑張っています

『積み重ねる日々』

ジェイリース株式会社 総務部 総務課 小山田 沙利愛 (おやまだ さりあ)

私は先天性の疾患で片目は光覚のみ、もう片方の視力は0.1程度の弱視です。高校から盲学校へ進学し専攻科を経てあん摩・マッサージ・指圧師免許を取得しました。
現在務めている会社は大分県で唯一ヘルスキーパーを導入しており、在籍していた盲学校で行われた説明会をきっかけに、入社に至りました。

入社して最初の仕事は一からマッサージ室を作る事でした。入社前は、もともと部屋は用意してあるものと思い込んでいたので、とても驚いた事を憶えています。備品の選定、発注や運営について決めていくのは慣れない事ばかりで大変ではありましたが、良い経験であったと心から思います。
弊社は多く視覚障害者を起用していますが、社員の方々はいい意味で「障害」に無頓着だと感じます。単純にその能力を生かし、評価することに重きを置いているという事でしょう。職場の環境に恵まれていると常々思います。
各部署へ赴いてのクイックマッサージや支店への出張を行わせてもらった際は普段マッサージを受けたことがなく、馴染みのない人にも評価を受ける事が出来て、嬉しく思いました。
しかしコロナ禍によりその機会も減ってしまいました。思うように外出や交流ができず、仕事や家庭でストレスを抱える人も増え、より一層心と体のケアは重要性を増していると感じます。

視覚障害者である事で職業の選択肢は明らかに狭く厳しいものになります。どの人にも言えるかもしれませんが、最初からこの仕事が自分に向いている! と思える人は少数であり、こと視覚障害者に関しては顕著でしょう。
私がマッサージ師の道を選んだ理由は貧しい家庭だったために手に職をつけ安定した職に就く事で家族に安心してもらいたい、その一心でした。
私自身、人に手を触れる事、話すことを極端に苦手としていて、それは単にコンプレックスからくるものや成功体験の少なさに起因するものでしたが、学生時代はこんなに自分に向いていない職業があるものかと思っていました。ですが、その苦手意識は経験で補える事だと自分に思い込ませて勉強のモチベーションにしていましたし、実際その通りでした。

マッサージは一人一人違う痛みや悩みに向き合いながら治療を行わねばなりません。経験による指標はできても治療法に確かな正解はありません。施術者は常に進化をもとめられ、何年つとめていても試行錯誤しながら情熱をもって研鑽を積み重ねていかなければ、自信をもって治療家を名乗れる日は来ないでしょう。
機械や薬には再現できない、対話や手で触れる事の治療効果は確かにあり、感謝される事も多いやりがいのある仕事です。自分に向いていないと悩む日がなくなったのかと言えばそうではありませんが、日々感謝と期待に応えたい、自分にしかできないことをやりたい、そう思いながら仕事に打ち込んでいます。

※今回は、当事者を支援くださっている立場の方からも、ご寄稿をいただいています!障害者雇用のヒントがいっぱい!!

『視覚障害者雇用の取り組みについて』

ジェイリース株式会社 総務部 総務課  手嶋 彩乃(てしま あやの)

当社は、障害者雇用への取り組みとして、障害の中でも職業選択に幅が限られる「視覚に障害」をもつ方の雇用を積極的に行っております。大分ではヘルスキーパー制度を導入し、あん摩・マッサージ指圧師等の国家資格免許を保有するヘルスキーパーを現在2名採用しております。
ヘルスキーパー制度の導入は大分県下初ということで、私たちも何も分からない手探りの状態から始まりました。当時はタートル様をはじめ、多くの皆さまにお力添えをいただきました。この場をお借りして改めて感謝申し上げます。

2015年に開設した「ヘルスケアルーム」では、当社の従業員であれば誰でも、就業中に安価にマッサージを受けることができます。大分にはコールセンターや事務センターが設置されているため、パソコン業務に従事し、一日中座って業務する社員が多くおります。そういった社員や、外出や出張で疲れた体を癒したい社員を中心に利用しています。

今回寄稿させていただいた小山田は、ヘルスケアルームの開設準備から日々の運営、利用者増のための取り組み検討等、入社以来様々なことに挑戦してもらいました。
社内にヘルスキーパー制度を周知するところから始まりましたが、現在では業務デスクに赴いて短時間で肩や首のコリをほぐす出張マッサージや、イベントに合わせたキャンペーンの開催、利用回数に応じて施術無料となるポイント制度導入、健康に関する回覧板の配信等を実施し、多くの従業員がヘルスキーパーとヘルスケアルームを認知し、利用しています。

もう1名のヘルスキーパーは、現在産休・育休取得中です。当社では全従業員の約4割が女性ということで、男性を含めた従業員の育休取得に力を入れており、また女性社員が出産後復職し、育児と両立して働ける環境づくりを行っております。
産休前は、体に負担のない業務に変更したり、検診日の業務時間を調整したり、本人の要望に応じて柔軟に対応いたしました。復職に関しても引き続き皆でサポートしていく予定です。

また、2名にはヘルスキーパーとして入社いただきましたが、書類の作成やデータ集計、郵便物の管理、共用スペースの清掃等、ヘルスキーパー業務以外の会社業務にも協力いただいております。
視覚の障害によってできること、できないことが当然にありますが、お互いに遠慮なく話をすることでギャップを埋めるようにし、どうしたらできるのかを常に考えるようにしています。今後もコミュニケーションを欠かすことなく、全員が働きやすい環境を作っていければと思います。

最後に、当社では視覚障害の方の就労や就学を支援するための奨学基金(ジェイリース奨学基金)も運営しております。ご興味のある方はぜひ財団HPをご覧ください。
https://www.nh-shogakukikin.jp/

お知らせコーナー

ご参加をお待ちしております!!(今後の予定)

◎交流会

昨年はコロナ禍で開催できませんでしたが、今年度はまた、9月、11月、3月の第三土曜日、14時から16時までオンラインで行います。毎回、講演を聴いたあと、講師との質疑応答の時間も設けます。。

◎タートルサロン

上記交流会実施月以外の毎月第3土曜日の14:00~16:00に行います。情報交換や気軽な相談の場としてご利用ください。
他にも、原則第1日曜日には、テーマ別サロン(偶数月)、ICTサロン(奇数月も行います。

*新型コロナウイルス感染症の動向によっては、会場での会合が難しく、引き続き開催を差し控えさせていただきます。
※その場合にも、Zoomによるオンラインでのサロンは引き続き行います。奮ってご参加ください(詳細は下記の事務局宛にお問い合わせください)。

一人で悩まず、先ずは相談を!!

「見えなくても普通に生活したい」という願いはだれもが同じです。職業的に自立し、当り前に働き続けたい願望がだれにもあります。一人で抱え込まず、仲間同士一緒に考え、気軽に相談し合うことで、見えてくるものもあります。迷わずご連絡ください!同じ体験をしている視覚障害者が丁寧に対応します。(相談は無料です)

*新型コロナウイルス感染症の動向によっては、会場に参集しての相談会は引き続き差し控えさせていただきます。

*電話やメールによる相談はお受けしていますので、下記の事務局まで電話またはメールをお寄せください。

ICTに関する情報提供・情報共有を行っています。

タートルICTサポートプロジェクトでは、就労の場におけるICTの課題に取り組んでいます。ICTについては、専用のポータルサイトやグループメールをご活用ください。

タートルICTポータルサイト
https://www.turtle.gr.jp/hpmain/ict/

タートルICTグループメールへの登録は以下をご参照ください。
https://www.turtle.gr.jp/hpmain/ict/activity-2/ict-groupmail/

正会員入会のご案内

認定NPO法人タートルは、自らが視覚障害を体験した者たちが「働くことに特化」した活動をしている「当事者団体」です。疾病やけがなどで視力障害を患った際、だれでも途方にくれてしまいます。その様な時、仕事を継続するためにはどのようにしていけばいいかを、経験を通して助言や支援をします。そして見えなくても働ける事実を広く社会に知ってもらうことを目的として活動しています。当事者だけでなく、晴眼者の方の入会も歓迎いたします。
※入会金はありません。年会費は5,000円です。

賛助会員入会のご案内

☆賛助会員の会費は「認定NPO法人への寄付」として税制優遇が受けられます!
認定NPO法人タートルは、視覚障害当事者はもちろん、タートルの目的や活動に賛同し、ご理解ご協力いただける個人や団体の入会を心から歓迎します。
※年会費は1口5,000円です。
(複数口大歓迎です)
眼科の先生方はじめ、産業医の先生、医療に従事しておられる方々には、視覚障害者の心の支え、QOLの向上のためにも是非、賛助会員への入会を歓迎いたします。また、眼の疾患により就労の継続に不安をお持ちの患者さんがおられましたら、どうぞ、当認定NPO法人タートルをご紹介いただけますと幸いに存じます。
入会申し込みはタートルホームページの入会申し込みメールフォームからできます。また、申込書をダウンロードすることもできます。
URL:https://www.turtle.gr.jp/hpmain/

ご寄付のお願い

☆税制優遇が受けられることをご存知ですか?!
認定NPO法人タートルの活動にご支援をお願いします!!
昨今、中途視覚障害者からの就労相談希望は、本当に数多くあります。また、視力の低下による不安から、ロービジョン相談会・各拠点を含む交流会やタートルサロンに初めて参加される人も増えています。それらに適確・迅速に対応する体制作りや、関連資料の作成など、私達の活動を、より充実させるために皆様からの資金的ご支援が必須となっています。
個人・団体を問わず、暖かいご寄付をお願い申し上げます。

★当法人は、寄付された方が税制優遇を受けられる認定NPO法人の認可を受けました。
また、「認定NPO法人」は、年間100名の寄付を受けることが認定条件となっています。皆様の積極的なご支援をお願いいたします。
寄付は一口3,000円です。いつでも、何口でもご協力いただけます。
寄付の申し込みは、タートルホームページの寄付申し込みメールフォームからできます。また、申込書をダウンロードすることもできます。
URL:https://www.turtle.gr.jp/hpmain/

≪会費・寄付等振込先≫

●郵便局からの振込
ゆうちょ銀行
記号番号:00150-2-595127
加入者名:特定非営利活動法人タートル

●他銀行からの振込
銀行名:ゆうちょ銀行
金融機関コード:9900
支店名:〇一九店(ゼロイチキユウ店)
支店コード:019
預金種目:当座
口座番号:0595127
口座名義:トクヒ)タートル

ご支援に感謝申し上げます!

多くの皆様から本当に暖かいご寄付を頂戴しました。心より感謝申し上げます。これらのご支援は、当法人の活動に有効に使用させていただきます。
今後とも皆様のご支援をお願い申し上げます。

活動スタッフとボランティアを募集しています!!

あなたも活動に参加しませんか?
認定NPO法人タートルは、視覚障害者の就労継続・雇用啓発につなげる相談、交流会、情報提供、セミナー開催、就労啓発等の事業を行っております。これらの事業の企画や運営に一緒に活動するスタッフとボランティアを募集しています。会員でも非会員でもかまいません。「当事者」だけでなく、「晴眼者(目が不自由でない方)」の協力も求めています。首都圏以外にも、関西や九州など各拠点でもボランティアを募集しています。
具体的には事務作業の支援、情報誌の編集、HP作成の支援、交流会時の受付、視覚障害参加者の駅からの誘導や通信設定等さまざまです。詳細については事務局までお気軽にお問い合わせください。

タートル事務局連絡先

Tel:03-3351-3208
E-mail:m#ail@turtle.gr.jp(#を除いて送信してください。)

編集後記

全国のタートル会員の皆様、いかがお過ごしでしょうか? いつも情報誌を愛読してくださり、ありがとうございます!
今年は、数年ぶりに規制のない年末年始が迎えられました。飛行機や電車など、チケットが取れないような状況もあり、空港やターミナル駅などは、大変な混雑で、帰省をする方も大変だったかと思います。かく言う私も、年末に首都圏から脱出した1人です。電車はすべて座席が埋まっていたようで、駅を降りてからも人混みがすごかったです。このように、チケットを取るのが大変だったり、駅の混雑を体験するのは、よくよく考えてみると毎年恒例の事だったはずです…。
ここ数年間それを忘れていたので、何か特別なことのように思ってしまいましたが、これが普通の光景だったことに改めて気づき安堵しました。12月は、積雪が凄い地域もあり、難儀された方もいらっしゃるかもしれません。どうぞお大事になさってください。
この原稿を執筆している時点では、まだ降雪は無いですが、首都圏も、昨年のように少し雪が積もると、交通麻痺が起こりますね。今年はそれが無いことを祈るばかりです。数年ぶりといえば、インフルエンザが蔓延しているようです。皆様も体調など崩されないように!!
さて、今回の情報誌はいかがでしたでしょうか?これからも、皆さんに楽しんでもらえる誌面をお届けしますので、情報誌タートルを、どうぞ宜しくお願いします!

(イチカワ ヒロ)

奥付

特定非営利活動法人 タートル 情報誌
『タートル第61号』
2023年1月17日発行 SSKU 増刊通巻第7514号

■ 発行 特定非営利活動法人 タートル理事長 重田 雅敏
■ 事務局 〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町2‐5
社会福祉法人 日本視覚障害者職能開発センター 東京ワークショップ内
電話 03‐3351‐3208 ファックス 03‐3351‐3189
■ NPO法人タートルの連絡用メール m#ail@turtle.gr.jp(#を除いて送信してください。)
■ URL https://www.turtle.gr.jp/hpmain/

発行所 郵便番号 一五七―〇〇七三 東京都世田谷区砧六―二六―二一 特定非営利活動法人障害者団体定期刊行物協会 定価七五〇円(会費に含まれている)